紛争解決手続代理業務の受任を開始いたします

岩田社会保険労務士事務所(神奈川県横浜市中区)は所長の岩田佑介が令和4年4月1日付にて紛争解決手続代理業務に係る社会保険労務士名簿への付記(特定社会保険労務士)が完了し、紛争解決手続代理業務の受任が可能となりましたことをお知らせいたします。

個別労働関係紛争解決をサポートするADR代理業務

労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。

特定社労士の主な業務内容

ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

あっせん申立てに関する相談・手続き

問題解決の豊富な経験を有する特定社労士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続を漏れなくスピーディーに行います。

代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

確かな知識を持った労働問題の専門家である特定社労士は、皆さまのお考えを法的に整理し、円満な解決に導きます。

(出所)紛争解決手続代理業務|全国社会保険労務士会連合会 (shakaihokenroumushi.jp)