【お知らせ】ハラスメント対策支援サービスをリリースします
2020年6月よりパワハラ防止法が施行されており、中小事業主は2022年(令和4年)4月1日より対応が義務化されます。これにより、相談窓口や事案発生時の対応に関する整備が企業側に要請されています。
上記のとおり、多くのスタートアップ/ベンチャーにとっては、来年4月までの期間にパワハラ防止法への対応を実施する必要があります。当事務所では、ベンチャー/スタートアップを対象に法改正に対応したハラスメント対策支援の新サービスを提供してまいります。ハラスメント対策に必要となる研修、相談窓口、調査対応をトータルサポートいたします。詳細は以下をご覧ください。
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以下フォームよりご登録いただくと「2022年4月対応義務化!ベンチャー・スタートアップのためのハラスメント対策」の資料をダウンロード頂けます。ご登録いただいた方には、毎週火曜日に配信している当事務所発行のメールマガジン「ベンチャー人事通信」をお届けいたします。